訪問介護事業所の人員基準とサービス提供責任者の兼務の影響を解説

訪問介護事業は、指定基準を満たしていないと経営ができません。
その指定基準の中には人員基準も含まれており、訪問介護は3職種の人員配置が定められています。
まずは管理者の配置が必要です。
資格は問われていませんが、常勤で働く人を1人配置することが定められています。
しかし、業務に支障をきたさない場合に限って、同じ事業所内や敷地内の職務と兼務することが認められています。

次に定められているのがサービス提供責任者です。
必要な資格は、介護福祉士、介護職員実務者研修、看護師、准看護師、保健師、訪問介護員養成研修1級、となります。
利用者が40人までは1人、40人を超えたら2人のサービス提供責任者が必要となります。
2人必要な場合は、どちらか一方が常勤であればもう1人は非常勤でも可能という市町村が多いです。

最後に、訪問介護員です。
必要な資格は介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護福祉士、訪問介護員養成研修1~2級、看護師、准看護師、保健師、などとなります。
常勤換算で2.5人以上の配置が必要となりますが、ここにサービス提供責任者の兼務を含めることが可能です。
常勤換算とは、その事業所で働くすべてのスタッフの労働時間を常勤のスタッフが何人従事しているかに換算した人数のことです。
簡単に言い換えると、その事業所で働く平均人数のことになります。
この常勤換算2.5人とする人員基準は、認定された後もとても重要な指標とされます。
実地指導の際にも毎回確認される項目であり、もし人数が満たされていない場合は指定が取り消しになることもあります。